指定管理者の基本方針

地方自治法の規定にある、公共施設は「住民の福祉を増進する目的」をもって開設され 「正当な理由がない限り施設利用を拒んではならない」「不当な差別的扱いをしてはならない」 旨を原則として運営します。また、同時に特定の団体や特定の個人の意見に偏ることなく平等・ 公平・公正な利用機会の提供に努めます。
公立の施設であるという認識を常に持ち、お年寄りから子供、障害を持つ方、さらには外国から の来館者を含め、「ユニバーサルサービス」の精神を携え、すべての利用客の皆様に平等な利用 機会を提供するため、心温まる ”お接待”の接遇・サービス、事業運営を行います。
各法令と市条例を順守したうえで常に「お客様目線」を心がけ、利用客の立場に立った安心・ 安全で利用しやすい施設を実現します。